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Ⅰ、支給額が引き上げられます
支給額が4万円引き上げられ、42万円となります。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合、39万円となります。
Ⅱ、一時金は、直接、医療機関に支払われます
これまでの出産の費用は、①被保険者が現金で医療機関へ支払い、その後、保険者に出産育児一時金の支給申請をして受け取るか、②事前に保険者へ申請を行うことにより、病院が被保険者に変わって出産育児一時金を受け取っていました。
この給付の受け方が、平成21年10月1日より変更となり、原則として、各保険者が、直接、医療機関に出産育児一時金を支払う仕組みとなりました。
しかし現在、準備がどうしても間に合わないなどの理由により、直接支払制度の対応ができない医療機関等が一部生じてしまう事態となっています。
そこで、直接支払制度に対応していない医療機関は、次の措置をとることとされました。
①直接支払制度に対応していないことを、医療機関の窓口に掲示すること。
②直接支払制度に対応していない医療機関は、出産される方に対して、対応していない事の説明をして、直接支払制度を利用しない旨の合意文書を作成すること。
③事前に出産費用が準備できないなど、出産される方が、直接支払制度の利用を強く希望する場合には、個別に直接支払制度に対応することを検討すること。
それでも直接支払制度への対応ができないのであれば、医療保険者や社会福祉協議会が行う資金貸付制度等の利用についてのご案内をすること。
したがって、10月1日以降に出産される方は、先ずは受診する医療機関に対して、直接支払制度に対応しているのか確認する必要があるようです。
なお、直接支払制度についての質問や、医療機関の説明や対応について疑問がある場合は、下記の厚生労働省「出産育児一時金に関する相談窓口」にご相談ください。
【出産育児一時金に関する相談窓口】 ・受付期間:平成21年10月1日より当面の間 ・受付時間:平日9:30~18:15 ・電話番号:03−3595−2224
詳細はこちらをご覧ください。
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