業務案内
 

社会保険・労働保険等の手続代行
~社会保険事務所・労働基準監督署・ハローワークへ提出する各種書類を作成し、手続を代行いたします。
  • * 新規に会社を設立した
  • * 会社の所在地や名称に変更がある
  • * 支店や営業所などを新規に設置する
  • * 従業員を採用した、または退職した
  • * 扶養家族が増えたり減ったりした
  • * 従業員の住所・氏名に変更がある
  • * 年金手帳や健康保険証を失くした
  • * 従業員が病気や怪我をした、または出産する
  • * 従業員が育児休業に入る
  • * 従業員が亡くなった
  • * 年金の相談をしたい、または請求したい
  • * 毎年の社会保険・労働保険の更新手続がある
就業規則作成
~会社とがんばる従業員を守り、規律ある職場づくりをしてみませんか?
就業規則は諸刃の剣です。会社にとって、害悪にもなれば、強力な武器にもなります。だから会社風土と従業員の意識にあった就業規則の作成が必要です。加えて、法令を遵守した就業規則であることも必要です。また、時代は変化していきます。法律や常識・意識も変わっていきます。そのため時代に対応した就業規則であることも必要となります。時代や法令、会社風土に合った就業規則は、従業員管理の基礎となり、強力なツールとなるはずです。 ◎ 当事務所では、会社と従業員を守り、規律ある職場作りのため、就業規則の作成から運用、見直しまで、お手伝いをしております。
【就業規則と諸規定の例】
  • *就業規則(本則)
  • *人事考課規定
  • *賃金規定
  • *退職金規定
  • *育児、介護休業規定
  • *安全衛生管理規定
  • *情報管理規定
  • *パートタイム就業規則
  • *アルバイト給与規定   など
従業員管理
~会社を守り、がんばる従業員を評価し、永続的な会社の発展と従業員の成長と幸福の実現のために、
人的な側面からのアプローチにより助言いたします。


*コンプライアンス
近年、労使紛争が増加しています。
特に従業員個人を相手とした労使紛争が多発しています。
また、いじめやパワーハラスメントなども目立ちます。
そのため社内での個人対個人の諍いも増えています。
背景には、
  • ・会社側が労働法令を十分に把握していない
  • ・低迷する景気から業績悪化によるリストラ
  • ・業績に偏重した極端な成果主義による重圧
  • ・個人の権利意識の向上と就労意識の変化
  • ・先の見えない景気による生活の不安
  • ・労働法制が一般的に周知されてきた
  • ・法整備による行政機関等の積極的介入
など、様々な要因があると思われます。
このような個別の労使紛争を未然に防ぎ、または、傷を浅くするためには、就業規則を作成し、従業員に周知し、労働契約書を交付することが有効です。しかし、それでも困難な紛争が発生することはあります。
当事務所では、判例や法令、就業規則などに照らし、紛争の未然防止や、紛争による損害を最小限にするための社内体制の整備のアドバイスを致しております。


*従業員評価制度・給与制度
経営者の皆さんは、従業員の何を評価して、どれ位の給与を支払われますか?
  • ・がんばる人を評価したい
  • ・成果をあげた人を評価したい
  • ・実績のある人を評価したい
  • ・会社や部署の業績を評価や給与に反映したい
  • ・年長者や先輩は尊重したい
そんな経営者の皆さんの思いを反映しつつ、社会規範に合致し、従業員の納得を得られる評価制度や給与制度づくりをサポートいたします。


給与計算代行
~意外と手間が掛かって、むずかしい事務作業を代行いたします。
  • *残業代・諸手当の計算
  • *社会保険料・雇用保険料の計算
  • *源泉所得税・住民税の計算
  • *従業員の勤怠状況の管理
  • *従業員の年次有給休暇の管理
  • *給与明細書の発行
  • *その他
経営者自身の労災保険への特別加入
~労働保険事務組合への事務委託
*経営者も労災保険に加入することができます。
・・・労働保険事務組合に事務委託すると可能になります。

*当事務所は、福岡県経営労務福祉協会に会員として所属しています。
http://wiki.livedoor.jp/fukukei1/
労災保険への特別加入ならお任せください!

*労災保険特別加入の種類
・・・労働保険事務組合に事務委託すると可能になります。


【中小事業主等の特別加入】

【中小事業の範囲】
業種
労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
その他の業種
300人以下
※  継続して労働者を使用していない場合でも、1年間で100日以上、労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われ、労災保険への特別加入ができます。



【一人親方等の特別加入】
継続して労働者を使用していない方で、次の業種の方が対象
業種
備考
自動車旅客・運送業
個人タクシー、個人貨物運送業など
建設業
大工、左官、鳶など
漁業
漁船に乗り込む方に限ります。
林業
 
医薬品配置販売業
薬事法第30条の許可を受けている方
廃品回収業
再生利用目的の廃棄物の収集、運搬、選別、解体など
 



【農業従事者の特別加入】
農業を営む方は、以下の3種類の特別加入の方法があります。
種類
加入することのできる範囲
特定
農作業従事者
年間農業生産物総販売額が
300万円以上
または
経営耕地面積2ha以上で、
土地の耕作、開墾
植物の栽培、採取
家畜や蚕の飼育作業を行い、かつ
右の作業を行う自営農業者
動力により駆動される機械を使用する作業
高さが2m以上の箇所における作業
サイロ、むろ等の酸素欠乏危険場所における作業
農薬の散布の作業
牛、馬、豚に接触し、
又は接触するおそれのある作業
指定
農業
機械
作業
従事者
右の機械を使用して、
土地の耕作、開墾
植物の栽培、採取
を行う自営農業者
動力耕うん機その他農業用トラクター
動力溝掘機
自走式田植え機
自走式スピードスプレーヤーその他の
自走式防除用機械
自走式動力刈取機、
コンバインその他の自走式収穫用機械
トラックその他の自走式運搬用機械
定置式又は携帯式の動力揚水機、
動力草刈機等の機械
中小
事業主
上記の中小事業主と同様
常時300人以下の
労働者を使用している
継続して労働者を使用していない場合、
年間で100日以上、
労働者を使用すると見込まれる